朴裕河名誉教授が「名誉棄損」で損害賠償で訴えられていた。

「帝国の慰安婦」裁判、著者の勝訴

「帝国の慰安婦」の著者、朴裕河(世宗大学名誉教授)。
名誉毀損に問われ、損害賠償請求をされていた。
第一審では「有罪となり980万円の支払い」を命じられていた。
しかし、第二審のソウル高裁では、著書の内容は、「学術的記述」だと判断、人格権を侵害したとは言えないとして原告の訴えを退け、無罪が確定した。
第一審の判決が出た時、驚いたのは、判決の時、裁判長が「真実であったとしても、国益に反するので有罪」と言ったこと。真実かどうかは二の次ということでした。
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